北海道透析医会 会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、北海道透析医会と称し、事務所を札幌市に置く。(目 的)
第2条 この会は、透析療法の向上発展に努め、地域における透析医療に献身し、併せて会員相互の福祉、親睦を図ることを目的とする。(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 透析治療法の研究及び教育等に関する事項。(2) 医療関係諸法規の研究及び社会保険医療の適正化に関する事項。
(3) 北海道医師会、関係官庁及び健保、国保審査会との連絡協調に関する事項。
(4) 関係医学会との連携に関する事項。
(5) その他この会の目的を達成するために必要な事項。
第2章 会 則
(組 織)
第4条 この会の会員は、北海道医師会員であって、透析治療に従事している医師をもって組織する。(入会及び会費)
第5条 この会に入会しようとする者は、会長が定める入会申込書により入会を届け出て、理事会の同意を得なければならない。 2. 会員は、入会金及び会費を納めなければならない。 3. 会費は、普通会費と特別会費とする。 4. 入会金及び会費の額は、総会の議決を経て会長が定める。(退 会)
第6条 この会を退会しようとする者は、その旨を届け出なければならない。第3章 役員等
(役 員)
第7条 この会に、次の役員を置く。 会 長 1 名副会長 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名 2. 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。 3. 理事は互選により会長及び副会長を定める。 4. 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(職 務)
第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3. 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。 4. 監事は、会務を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。(任 期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2. 補欠、又は増員により新たに就任した役員の任期は現在役員満了と同時に終わるものとする。 3. 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(名誉会長、顧問及び参与)
第10条 この会に名誉会長、顧問及び参与(以下、「名誉会長等」という)を置くことができる。 2. 名誉会長等は、総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。 3. 名誉会長等の任期は2年とする。 4. 名誉会長等は会長の要請にもとづき又は必要に応じ、会議に出席し意見を述べることができる。(職 員)
第11条 この会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。 2. 職員は、会長が任免する。第4章 会 議
(会議の種類及び開催)
第12条 会議は、総会及び理事会の2種類とする。 2. 総会は、定例総会及び臨時総会とする。 3. 定例総会は、毎年1回、臨時総会及び理事会は随時開催する。(招 集)
第13条 会議は、会長が招集する。 2. 会議を構成する会員3分の1又は理事3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長はすみやかに会議を招集しなければならない。 3. 会議は、会員又は理事の半数以上の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席にかえることができる。(議 長)
第14条 会議の議長は、会長がこれにあたる。(議 決)
第15条 会議の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員又は理事の過半数の同意をもって決まる。(総会の承認及び報告)
第16条 次の事項は、総会の承認を求めなければならない。 (1) 事業計画に関する事項。(2) 収支予算に関する事項。
(3) 収支決算に関する事項。
(4) その他理事会において必要と認めた事項。 2. 次の事項については、会長は定例総会又は臨時総会に報告しなければならない。 (1) 会計報告。
(2) 事業報告。
(3) その他会長において必要と認める事項。
(理事会の議決事項)
第17条 この会則の別に定めるもののほか、次の事項は理事会の議決をへなければならない。 (1) 収支の予算及び決算に関する事項。(2) 事業計画に関する事項。
(3) 事業報告の承認に関する事項。
(4) その他この会の運営に関する重要な事項。
第5章 会 計
(経 費)
第18条 この会の経費は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。(会計年度)
第19条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2. この会の一会計年度に属する収入、支出の出納に関する事務は、翌年度5月31日までに完結しなければならない。第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第20条 この会則は、総会において出席した会員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。(解散及び残余財産の処分)
第21条 この会の解散は、理事会において理事3分の2以上の同意及び総会において出席した会員の3分の2以上の同意があったとき解散する。 2. 解散のときに存する残余財産は理事会の議決を経て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。附 則
1. この会則は、昭和54年4月14日から施行する。